menu

HOME > 内容・料金

内容・料金

交通事故・労災

交通事故<自賠責保険・自動車賠償損害責任保険> __窓口負担金0円
   
労働災害・通勤事故<労働者災害補償保険> 窓口負担金0円

 

ゑべすやでは全ての施術スタッフが

国家資格<柔道整復師>を有し

厚生労働省から認可を得ているため

病院・整形外科と同様の補償が受けられます

 

内容: ハイブリッド電温療法・ 胡屋式骨格整復(手技療法)
時間: 約10分 ____約10分____合計約20分
※週1回: 指導管理  

 

<来院方法>

●交通事故の場合

①直接ゑべすやへ来院の予約

②加害者側の賠償保険担当者に「接骨院ゑべすやに通院します」と連絡

※患者さまが持参する必要書類等はありません

●労災の場合

①直接ゑべすやへ来院の予約

②勤務先の労災担当者へ「接骨院ゑべすやに通院します」と連絡

※労災の書類はゑべすやでも準備可能です

 

交通事故により、自賠責保険を使用する場合の注意事項>

①現在、整形外科で受診中、また経過観察中の患者さまも接骨院へ受療通院が可能です

しかし、同一日の病院と接骨院の重複での通院は、原則お辞め下さい

そして、毎月1回は、医師による診察を受けて下さい<医科との併療>

②負傷月内に診断部位とは別の身体部位に痛みが発生した場合は、事故との因果関係の観点から早急に医師の診断を受けて下さい

また他の医療機関へ転医希望の方、また精密検査などを受診希望の方は、賠償保険担当者へご相談下さい

また、痛みなど症状の状況は、些細なことでも詳細に賠償保険担当者へ伝えて下さい

③後遺障害の認定申請については、医師の証明が必要です

従って、後遺障害が懸念される患者さまは医師による経過観察受診が必要になります

接骨院・柔道整復師では後遺障害の認定申請はできません

④自賠責保険は被害者(患者さま)と加害者(損害保険会社)との損害賠償契約によって成立しております

治療者(医師・柔道整復師)と加害者(損害保険会社)が賠償契約をしているものではありません

接骨院が損害保険会社に行えるのは、必要な治療内容を正確に伝え、賠償範囲内の一部である治療費の請求(患者さまの委任による)です

⑤当院では、医科との連携を図り、医師の診断、また経過観察受診に沿って、また患者さまの意思を尊重した施術を心掛けております

そして、賠償保険担当者さまへは患者さまの負傷部位の症状経過・所見を月毎に詳細にお伝えしております

 

※当院では、現在、健康保険を使用しての交通事故の怪我の施術は行っておりません

また、保険者へ第三者行為届出を行う場合でも健康保険での施術は原則行いません

トラブル回避のため、予めご了承下さい

 

準備中

柔道整復施術

 

保険分負担金0円骨格整復料1,000+税 (1,100円税込)
⑴原爆被爆者  
⑵生活保護受給者  
⑶日本スポーツ復興学校センター 学校・通院事故
⑷スポーツ安全保険  
⑸医療費助成 重度心身障がい者・ひとり親家庭等・乳幼児等
※⑸医療費助成は5回目から負担金なし (4回目までは~500円

 

※保険施術での注意事項

⑴負傷原因・負傷名

健康保険が適用する傷病には、負傷(ケガ)の原因が必要になります

負傷原因のある捻挫・挫傷・打撲・骨折・脱臼の5負傷名に限り、健康保険の適用になります

負傷名については、患者さまの主訴を十分に確認してから管理柔道整復師の判断の基、的確な負傷名を決定いたします<業務独占資格>

 

⑵通院頻度・通院期間

通院頻度が月に1回、2回などの単発では、健康保険者から患者に傷病治癒の意思がなく慰安行為が目的だと疑義を抱かれる場合があります

また、通院間隔が15日~30日以上開いての施術では、次回受療の際には健康保険が使えない場合があります<完全自費の施術へ>

同一の負傷での通院期間が6カ月以降も続く場合は、当院では完全自費での施術を勧める場合があります

 

⑶整形外科・他の接(整)骨院との同時通院

他の医療機関<整形外科・接(整)骨院>との併療治療は、健康保険が使えない場合があります<完全自費の施術へ>

万が一、今回の負傷部位に関して他の医療機関を受診された患者さまは、初検時に必ず申告ください

 

⑷領収明細書の保管

領収明細書は施術毎に必ず発行致しますので保管下さい

領収明細書の保険分金額の1ヵ月間の累計を療養費支給申請書に記載し、毎月1枚の書類を作成し保険者へ提出いたします

通院日・通院回数など確認のために、ご自身でもお控え下さい

 

⑸受療委任払い

療養費とは、本来患者さまが窓口で全額支払い、後日患者さま自身で加入される健康保険者へ請求手続きを行います<償還払い>

接骨院の保険制度は、医療費の中の療養費に分類されますが、受療委任払い制度になっていますので、患者さまの窓口支払いが一部負担で済みます

その後、接骨院側が患者さまの委任を受けて療養費の請求手続きを代行するシステムです<受療委任払い制度>

そのため、毎月の支給申請用紙1枚に患者さまからの署名が必要になります

 

⑹白紙の申請書

接骨院の保険制度は、受療委任払いという制度のため、月毎の支給申請用紙に患者さまの署名が必要です

接骨院では、業務上やむをえず、月初めに予め白紙の申請書に署名いただきます

本来は書類が完成した状態で患者さまが十分記載内容を確認した後に署名を頂きたいのですが、患者さまのご都合により、施術途中で来院できなくなる場合がありますので、初検時・月初めの施術後に予め療養費支給申請書にご署名を頂きます

毎月の支給申請用紙の内容をご覧になりたい方、また記載内容を十分確認した後に署名をしたい方は、当該月の翌月8日頃には療養費支給申請書が完成しますので、その旨お申し付けください

 

※接骨業務での保険併用施術について

当院では、保険施術と骨格整復手技療法(自費施術)の併用施術が基本となりますが、保険施術単体も可能です

保険施術の内容は骨格検査・電気療法・冷温罨法・固定法などです

保険施術のみをご希望の患者さまはお気軽にお申し付けください